高額療養費制度とは?
<生命保険の応用知識>
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とはひと月に、同じ医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、 その超えた分について本人の申請によってあとで払い戻しをされる制度です。自己負担限度額は下記の表をごらんください。
ですのでたとえばひと月に100万円という高額な健康保険対象の医療費がかかってしまったとします。健康保険で3割の負担ですので 30万円支払うことになります。けれども高額医療費制度があるので、一般所得者だったら自己負担額は7万9890円となり、 3ヵ月後には22万110円が払い戻されるのです。(計算方法は下表参照)
けれどもこの高額医療費制度は自分で申告をしなければなりません。会社員の場合は健康組合から振り込んでくれる場合がほとんど ですが、国民健康保険加入の方などは、市町村役場での手続きが必要になります。また、高額療養費の支給は、審査してから決定され 支給されるため約3ヵ月後となります
そのため「高額医療費融資制度」という制度があります。これは医療費の支払いのお金(高額療養費支給の見込
み額の約8割)を無利子で融資してくれる制度です。一度に高額の診療費を支払うことができない場合は、
この制度を活用するとよいでしょう。
※「差額ベッド代」「入院時の食事代の一部負担」などは対象になりません。
| 所得区分 | 自己負担限度額(70歳未満) |
|---|---|
| 一般 | 72,300円 +(かかった医療費−241,000円)×1% |
| ※高所得者 (月収56万以上) |
139,800円(かかった医療費−466,000円)×1% |
| ※低所得世帯 (市町村民税非課税者) |
35,400円(定額) |
※高所得者: 診療月の標準報酬月額が560,000円以上の被保険者とその被扶養者
※低所得者:市町村民税非課税の被保険者とその被扶養者
もっとくわしくは社会保険庁のHPのどのような給付があるのか(保険給付)をご覧ください。
もしも、高額な医療費を払ったけどこの制度を知らなくて払い戻しをしてもらっていない場合は、2年以内であれば申請ができます。健康保険の場合は社会保険事務所、国民保険の場合は役場に相談してください。
次ページでは生命保険の必要死亡保障額の出し方についてみていきます。
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